相続税を計算しよう!

納税する人 相続
画像:いらすとや

相続税率と控除額

相続税の基礎控除額(相続する財産がこれより少なければ相続税は発生しません)
3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

くらんちゃん
くらんちゃん

うちは預金3000万なんてないから、相続税は非課税だねー

FPシャイ
FPシャイ

現金以外にも不動産や株式、生命保険なんかもあるからちゃんと計算しないと非課税かどうかわからないよ

くらんちゃん
くらんちゃん

そうなんだー。意外と面倒くさいのね^^;


例えば、父・母・子2人の家庭で父が亡くなった場合だと法定相続人は3人となります。
相続財産として、下記を相続する場合を考えてみます。

  1. 現金2000万円
  2. 自宅(土地・建物)5000万円
  3. 生命保険3000万円

トータルで1億円となりますが、不動産は評価額(路線価・固定資産税評価額)で計算し、生命保険は別途基礎控除が発生します。

不動産の評価方法は省きますが、およそ時価の70~80%程度となります。
生命保険は、相続人の人数×500万円が控除されます。

したがって、相続税の対象となる資産評価額は、①現金2000万円+②不動産3500万円+③生命保険1500万円となり、トータル7000万円となります。

ここから、相続税の基礎控除額である3000万円+600万円×3人で4800万円を差し引いた2200万円が相続税の対象となります。

国税庁のデータによると、相続税の対象となった被相続人の割合は、平成2年に8.8%となっています。それほど多くはありませんが、都市部で不動産の上昇がみられたり、インフレによる価格上昇などの懸念もあります。

生命保険の基礎控除

生命保険の基礎控除は、法定相続人の人数×500万円となっています。

くらんちゃん
くらんちゃん

これはわかりやすいねー

FPシャイ
FPシャイ

うん、でも生命保険の契約者と亡くなった人、受取人の関係に注意が必要だよ

FPシャイ
FPシャイ

保険料を払っていた人が亡くなって、受け取り人が法定相続人の場合に相続税の対象となるから、それ以外の場合はこの控除は使えないんだ。

誰が保険料を支払っていたかで区別するとわかりやすいよ。

①保険契約者(父) 被保険者(父) 受取人(子) 相続税(亡くなった人からの相続)
②保険契約者(母) 被保険者(父) 受取人(子) 贈与税(生きてる母から子への贈与)
③保険契約者(子) 被保険者(父) 受取人(子) 所得税(自分自身の所得として)

相続税対策としても生命保険は効果的で、しかも遺産分割協議の対象とならないので速やかに受け取ることが可能です。仮に相続放棄をする場合でも受け取ることもできるので、うまく活用したいものです。

不動産の評価について

不動産の相続はちょっと複雑ですが、現金で相続する場合に比べてかなり優遇があります。

例えば、小規模宅地の特例があります。この特例は、なんと土地の評価額を80%も減額する仕組みなので、相続税を支払う必要がある場合には大幅に相続税を減らすことが可能です。ただし、条件があって相続前から被相続人と生活を共にしていた居住用、もしくは事業用として利用していた実績が必要です。

他にも広大地評価というものがありましたが、こちらは平成29年いっぱいで廃止されました。ただし、5年10か月以内であれば払いすぎた相続税の還付を受けられますので、この期間内に相続税を支払った方は払い過ぎがないかどうか確認する価値はあるでしょう。

そのほかにも旗竿地と呼ばれるような使いにくい土地の場合や、がけ地補正など一般にあまり知られていないようなケースもありますので、専門家(宅建士や税理士)に相談することをお勧めします。

特に相続税の還付請求は、還付金がなかったとしても無料で相談できますし、他の相続人や相続税を支払った際にお願いした税理士さんにも知られることもないので、聞くだけ聞いてみようって軽い気持ちで相談できます。意外と還付に至るケースが多く、相談者の6~7割ぐらい還付されているようです。

相続に詳しい税理士さんに依頼する必要がありますが、当サイトでも紹介できますので相談してみたい方がいらっしゃいましたらメールにてお問い合わせください。

 

 

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