🏠💸【マイホーム売却の際の特例措置についての徹底解説!】💸🏠

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マイホームを売却する際、多くの人が直面するのが「譲渡損失」。しかし、知っているようで意外と知られていないのが、この譲渡損失に関する税金対策です!今回は、特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に焦点を当て、その詳細と具体的な活用法を紹介します✨

📜 特例の概要

この特例は、住宅ローンの残高が売却価格を下回り、譲渡損失が発生した場合に適用されるものです。大きなポイントは、以下の二つです:

  1. 売却したマイホームの所有期間が5年以上であること。
  2. 売却日の前日に、売主の住民票上の住所がマイホームの住所と一致していること。

📝 必要書類

この特例を利用するためには、確定申告と以下の書類提出が必要です:

  • 特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
  • 所有期間が5年を超えることを証明する書類(登記事項証明書など)
  • 譲渡資産に関する住宅借入金等の残高証明書

🌐 実例で理解

例えば、ある家庭が10年間所有していたマイホームを売却。しかし、住宅ローンの残高が3000万円で、売却価格が2500万円だった場合、500万円の譲渡損失が発生します。この時、特例を利用することで、その損失を所得から差し引き、税金を軽減できるのです。

🔍 繰越控除の活用

さらに、損益通算の適用を受けた年の翌年から、繰越控除を適用する年まで連続して確定申告を行うことで、繰越控除の恩恵を受けられます。

🤝 併用可能な特例

この特例は、住宅借入金等特別控除との併用が可能。これにより、より多くの節税効果が期待できます。

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